会 員 規 約
第1条(定義)
本規約によって定める条項は、「COCOKARA place HANEDA」(以下、「本クラブ」といいます)に適用されるものとします。
第2条(運営)
本クラブの運営及び施設管理は、「森忠商事株式会社」(以下「会社」といいます)が行います。
第3条(目的)
本クラブは、会員の心身の健康維持・増進を図り、会員相互の交流及び親睦を深めるとともに、地域社会における豊かで健康なコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
第4条(会員制度)
1.本クラブは会員制であり、女性専用になります。
2.本クラブに入会される方又は法人は、本規約、確認書及びその他の契約を会社と締結しなければなりません。
3.本クラブは、会員の種類を設定又は廃止することがあります。
4.会員による本クラブの諸施設の利用範囲、条件及び特典については別に定めます。
第5条(入会資格条件)
本クラブの会員は、次の各号のいずれも満たす方に限ります。ただし、以下の各号にかかわらず、会社はその裁量により入会申し込みを承認すること又は承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
(1)年齢満16歳以上の女性で、本クラブの趣旨に賛同し、本規約及び本クラブの諸規則を遵守する方(ただし、18歳未満の方は保護者の同意が必要となります。また、法人会員の場合、利用者は女性に限ります。)。
(2)医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの必要とする書類を提出し、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方。法人会員においてはその責任において、本クラブの利用者の健康チェックを行い、本クラブの利用に支障が無いと認められた方。
(3)公の秩序又は善良な風俗を害する行為、事業を行っていない方。
(4)伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有していない方。
(5)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有していない方。
(6)暴力団等の反社会的団体に関与していない方。
(7)会社が会員として不適当と認める事由のない方。
第6条(入会手続き)
1.本クラブに入会を希望する方は、所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、本クラブの定める入会諸費用をお支払いいただきます(WEB、メール、電話、口頭による申し出は受け付けられません)。
2.本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連署にて申し込み手続きをとなければなりません。この場合、保護者は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、会員が未成年者の場合の損害賠償責任(第25条)につき同意しなければなりません。
第7条(会員証)
1.本クラブは、会員に対し会員証及びチケットを交付します。ここで、「会員証」とは会員マイページ、「チケット」とは利用チケットをいいます。
2.会員は本クラブの利用に際し、会員証を提示しなければなりません。
3.会員証及びチケットは、本人のみが使用することができ、本人以外の方は使用することができません。
4.会員は、会員証を紛失した場合は速やかに本クラブに届け出なければなりません。
第8条(諸規則の遵守)
1.会員は、本規約、確認書及び本クラブが定める諸規則を遵守しなければなりません。
2.施設の利用にあたっては、本クラブの指示に従わなければなりません。
3.会員は施設の利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
第9条(入場の禁止及び退場)
本クラブは、以下の各号に該当する方の入場を禁止又は退場を命じることができます。
(1)本規約及び本クラブの諸規則を遵守しない方
(2)医師等により運動を禁じられている方
(3)暴力団等の反社会的団体に関与している方
(4)妊娠中の方
(5)伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方
(6)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方
(7)刺青・タトゥー(これらとの判別が困難なペインティング等の疑似刺青を含みます。)のある方
(または、「刺青・タトゥーのある方で、クラブ内においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない方」など)
(8)酒気を帯びている方
(9)会社が不適当と認めた方
(10)その他本クラブの施設を利用することが困難であると会社が合理的に認めた方
第10条(退会手続き)
1.退会を希望される方は、プラン更新日前日までに本クラブの定める退会届を提出することにより、そのプラン更新日前日をもって退会することができます(WEB、メール、電話、口頭による申し出は受け付けられません)。なお、所定期日を過ぎた場合は次回更新日前日での退会扱いになります。
2.会社は、前項の退会届が提出されない限り会員に対し会費を請求できるものとし、会員はこれを支払わなければなりません。
3.会費、利用料等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完済しなければなりません。
4.退会月の会費は、プラン契約の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
5.会員が自己都合により会費を3ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。ただし、滞納分については全額支払わなければなりません。
第11条(休会)
1.休会(1ヶ月以上6ヶ月以内を限度として、継続して休む場合をいいます)を希望される方は、プラン更新日前日までに本クラブの定める休会届を提出することにより、休会することができます(WEB、メール、電話、口頭による申し出は受け付けられません)。
2.休会事務手数料として3,300円(税込)をお支払いいただきます。
3.休会を希望される方は、別途定める諸規定一覧を遵守していただきます。
第12条(会員の資格停止及び除名)
会員が次の各号の一つに該当する場合、会社は当該会員の会員資格を停止もしくは除名し、本クラブ利用契約を解除することができるものとします。
(1)本規約その他会社の定めた諸規則に違反したとき。
(2)会社又は本クラブの名誉、信用を傷つけたとき。
(3)本クラブの運営秩序を乱し、本クラブの会員としてふさわしくない行為をしたとき。
(4)本クラブの定める諸費用につき、3ヶ月以上滞納し請求があっても完済しないとき。
(5)その他、会社が資格の停止もしくは除名を妥当と認めたとき。
第13条(会員資格喪失)
会員は次の各号の一つに該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としての如何なる権利をも喪失します。
(1)会員の都合により退会を申し出、本クラブがこれを承認した場合。
(2)第12条により除名された場合。
(3)会員本人が死亡した場合又は法人が解散した場合。
(4)運営上やむを得ない事由により、本クラブを閉鎖した場合。
第14条(会員資格の譲渡)
本クラブの会員資格は本人限りとし、他に譲渡又は相続その他の包括的な承継をすることはできません。
第15条(入会金、会費及び利用料)
1.入会金は、会社が別に定める金額とし、会員は入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会時までとし、入会金は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2.会員は、会社が別に定める金額の月会費等の会費及び利用料を、会社所定の方法で支払うものとし、利用開始日後、既納の会費及び利用料は理由の如何を問わずこれを返還しません。なお、会員は、会員資格を有する限り、現に本クラブを利用しない場合も月会費等の会費を支払わなければなりません。
3.会員は、利用の有無にかかわらず、退会月までの会費を支払わなければなりません。
4.会社は、会員が本クラブを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。
第16条(入会金、会費及び利用料の改定)
1.会社は、別に定める入会金、会費及び利用料等を改定することができます。この場合、入会金については、新たに入会する会員から適用します。
2.前項の改定を行う場合、会社は1ヶ月前までに本クラブの館内掲示などによって会員に告知するものとします。
3.会社には、キャンペーン又はセール等の日程、期間及び内容につき事前に会員に告知する義務を負わないものとします。
第17条(施設の利用制限)
会社は、諸行事又は本クラブの管理もしくはその他会社が必要と認めた場合に、全部又は一部の利用を制限することがあります。
第18条(ビジターの利用)
本クラブは会員以外の者(以下ビジターといいます)に本クラブの施設を利用させることができます。
(1)ビジターの料金その他に関する規定は別に本クラブが定めるものとします。
(2)ビジターは会員に準じ、本規約及びクラブが定めた規定を準用するものとします。
第19条(会員以外の施設利用)
会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブの施設を利用させることができます。
第20条(禁止事項)
会員、ビジターその他の施設利用者(以下「会員等」といいます)は、次の各号に定める行為をしてはいけません。
1.本クラブの施設利用者、本クラブのスタッフ、本クラブ又は会社を誹謗中傷する行為
2.他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為
3.大声、奇声を発する行為、他の会員等や施設スタッフへの威嚇行為又は迷惑行為
4.物を投げる、壊す、叩く等、他の会員等や施設スタッフを威迫し、またはこれらに恐怖を感じさせる行為
5.本クラブの施設・器具・備品の損壊や持ち出し行為
6.痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為
7.刃物等の危険物の施設への持ち込み行為
8.本クラブの施設内の秩序を乱す行為
9.他の会員等の会員証及びチケットを、当該会員等の承諾の有無にかかわらず、使用する行為
10.その他、本クラブが会員として相応しくないと認める行為
第21条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
次の場合会社は、当施設の全部又は一部の閉鎖もしくは休業をすることができます。但しこの場合、会員の会費支払い義務が軽減、又は免除されることはありません。
(1)気象、災害、その他の外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。
(2)施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ない場合。
(3)年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他会社の都合により会社が休業を必要と認める場合。
(4)法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合。
(5)会社が企画するイベント等の開催による場合。
第22条(会員の事故)
本クラブで会員本人又は第三者に生じた人的物的事故については、会社に故意又は重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
第23条(盗難及び紛失)
会員及びビジターが本クラブの利用に際して生じた盗難及び紛失については、会社に故意又は重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
第24条(会員の損害賠償責任)
会員及びビジターが本クラブ利用中、自己の責に帰する事由により、会社又は第三者に損害を与えた場合、会員及びビジターはその賠償の責に任ずるものとします。
第25条(会員が未成年者の場合の損害賠償責任)
保護者は、次の各号に定める事項に同意し、未成年者の会員と連帯して責任を負うものとします。
1.未成年者の会員が本クラブの施設利用中に受けた損害について、会社に故意又は重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
2.未成年者の会員と他の会員等の第三者との間に生じたトラブルについて、会社は一切関与せず、また、未成年者の会員が第三者に与えた損害について、会社は一切の損害賠償の責を負いません。ただし、会社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第26条(解散)
1.会社は、やむを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより本クラブを解散することができます。
2.解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3.本クラブ解散の場合、会社は会員に対し、何らの補償は行いません。
第27条(通知方法)
本規約及び会社の諸規則に関する通知又は予告は、重要事項を除いては、本クラブ所定の場所に掲示する方法により行います。
第28条(個人情報の取り扱い)
1.会社は、会員が提供した情報のうち、会員の個人情報(個人情報保護法で定められた個人情報をいいます。)を、本規約および個人情報保護法その他の関連法令に従って適正に管理します。
2.会社は、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しません。
(1)会員本人の同意がある場合
(2)会員が希望するサービスを行うため、又は利用目的の達成のために会社が業務を委託する業者に対して開示する場合
(3)法令に基づき開示することが必要である場合
(4)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
第29条(本規約その他の諸規則の改定)
会社は、本規約、細則、利用規定、その他本クラブ運営・監理に関する事項を改定することができます。尚、その効力は全会員に及ぶものとします。
第30条(変更の届出)
会員は、住所、連絡先等の届出内容に、入会申込時と変更のあった場合、速やかに本クラブに届け出るものとします。
第31条(細則)
本規約に定めのない事項及び本クラブ運営上必要な事項は、会社がこれを定めることができます。
第32条(附則)
本規約は令和6年12月1日より施行いたします。